刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十一条 # 死刑

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

2項

死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。