次に掲げる物は、没収することができる。
一
号
三
号
四
号
犯罪行為を組成した物
二
号
犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物 又は犯罪行為の報酬として得た物
前号に掲げる物の対価として得た物