刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十九条の二 # 追徴

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条第一項第三号 又は第四号に掲げる物の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。