前条第一項第三号 又は第四号に掲げる物の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第十九条の二 # 追徴
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号