懲役は、無期 及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第十二条 # 懲役
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。