人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカード その他の代金 又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカード その他の代金 又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。
前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
第一項の目的で、器械 又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
第百六十三条の二 及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。