刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 12時28分


1項

人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカード その他の代金 又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。

2項

不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。

3項

不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

1項

前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。

2項

不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

3項

第一項の目的で、器械 又は原料を準備した者も、同項と同様とする。

1項

第百六十三条の二 及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。