刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百六十三条の三 # 不正電磁的記録カード所持

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。