前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法
#
明治四十年法律第四十五号
#
第百六十三条の三 # 不正電磁的記録カード所持
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号