死刑 又は無期の懲役 若しくは禁錮を減軽して有期の懲役 又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第十四条 # 有期の懲役及び禁錮の加減の限度
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
有期の懲役 又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。