主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第十条 # 刑の軽重
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
同種の刑は、長期の長いもの 又は多額の多いものを重い刑とし、長期 又は多額が同じであるときは、短期の長いもの 又は寡額の多いものを重い刑とする。
二個以上の死刑 又は長期 若しくは多額 及び短期 若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。