刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第四十七条 # 有期の懲役及び禁錮の加重

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役 又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。


ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。