刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第四十七条 # 有期拘禁刑の加重

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。


ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。