併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第四十九条 # 没収の付加
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
二個以上の没収は、併科する。