刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第四十九条 # 没収の付加

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

2項

二個以上の没収は、併科する。