刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第四十五条 # 併合罪

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。


ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。