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刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第四十八条
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罰金の併科等
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施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十六号による改正
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刑事
刑法
第四十八条
1項
罰金と他の刑とは、併科する。
ただし
、
第四十六条第一項
の場合は、この限りでない。
2項
併合罪のうちの
二個以上
の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。