併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。
ただし、没収は、この限りでない。
併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役 又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。
ただし、罰金、科料 及び没収は、この限りでない。