刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百七十五条 # わいせつ物頒布等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体 その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金 若しくは科料に処し、又は懲役 及び罰金を併科する。


電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録 その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2項

有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。