次に掲げる行為 又は事由 その他これらに類する行為 又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し 若しくは全うすることが困難な状態にさせ 又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一
号
六
号
七
号
暴行 若しくは脅迫を用いること 又はそれらを受けたこと。
二
号
心身の障害を生じさせること 又はそれがあること。
三
号
アルコール 若しくは薬物を摂取させること 又はそれらの影響があること。
四
号
睡眠 その他の意識が明瞭でない状態にさせること 又はその状態にあること。
五
号
同意しない意思を形成し、表明し 又は全うするいとまがないこと。
予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること 又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
虐待に起因する心理的反応を生じさせること 又はそれがあること。
八
号
経済的 又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること 又はそれを憂慮していること。