公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑 若しくは三十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百七十四条 # 公然わいせつ
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号