あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百三十九条 # あへん煙吸食及び場所提供
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
あへん煙の吸食のため建物 又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。