刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百三十八条 # 税関職員によるあへん煙輸入等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

税関職員が、あへん煙 又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。