刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百九十五条 # 特別公務員暴行陵虐

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判、検察 若しくは警察の職務を行う者 又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者 その他の者に対して暴行 又は陵辱 若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役 又は禁錮に処する。

2項

法令により拘禁された者を看守し 又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行 又は陵辱 若しくは加虐の行為をしたときも、前項同様とする。