裁判、検察 若しくは警察の職務を行う者 又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者 その他の者に対して暴行 又は陵辱 若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百九十五条 # 特別公務員暴行陵虐
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
法令により拘禁された者を看守し 又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行 又は陵辱 若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。