刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百九十八条 # 贈賄

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑 又は二百五十万円以下の罰金に処する。