裁判、検察 若しくは警察の職務を行う者 又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役 又は禁錮に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百九十四条 # 特別公務員職権濫用
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正