刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百九十四条 # 特別公務員職権濫用

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判、検察 若しくは警察の職務を行う者 又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役 又は禁錮に処する。