刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百九十条 # 死体損壊等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

死体、遺骨、遺髪 又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。