堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為 又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは禁錮 又は二十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百二十三条 # 水利妨害及び出水危険
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正