出水させて、現に人が住居に使用し 又は現に人がいる建造物、汽車、電車 又は鉱坑を浸害した者は、死刑 又は無期 若しくは三年以上の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第十章 出水及び水利に関する罪
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者 又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為 又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは禁錮 又は二十万円以下の罰金に処する。