過失により、汽車、電車 若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車 若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百二十九条 # 過失往来危険
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。