過失により、汽車、電車 若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車 若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
刑法
#
明治四十年法律第四十五号
#
第百二十九条 # 過失往来危険
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。