刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百二十二条 # 過失建造物等浸害

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者 又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。