過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者 又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百二十二条 # 過失建造物等浸害
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正