刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百二十四条 # 往来妨害及び同致死傷

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

陸路、水路 又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。