刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百五十七条 # 公正証書原本不実記載等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿 その他の権利 若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利 若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札 又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。