刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百五十三条 # 通貨偽造等準備

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

貨幣、紙幣 又は銀行券の偽造 又は変造の用に供する目的で、器械 又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。