刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百五十三条 # 通貨偽造等準備

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

貨幣、紙幣 又は銀行券の偽造 又は変造の用に供する目的で、器械 又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。