行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一
号
二
号
他人の印章等を使用して権利、義務 若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務 若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
他人が押印し 若しくは署名した権利、義務 若しくは事実証明に関する文書等 又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務 若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。