行使の目的で、他人の印章 若しくは署名を使用して権利、義務 若しくは事実証明に関する文書 若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章 若しくは署名を使用して権利、義務 若しくは事実証明に関する文書 若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百五十九条 # 私文書偽造等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
他人が押印し 又は署名した権利、義務 又は事実証明に関する文書 又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
前二項に規定するもののほか、権利、義務 又は事実証明に関する文書 又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。