刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百五十二条 # 収得後知情行使等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

貨幣、紙幣 又は銀行券を収得した後に、それが偽造 又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金 又は科料に処する。


ただし二千円以下にすることはできない。