1項 貨幣、紙幣 又は銀行券を収得した後に、それが偽造 又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金 又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。