刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百五十五条 # 公文書偽造等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

行使の目的で、公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名を使用して公務所 若しくは公務員の作成すべき文書 若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名を使用して公務所 若しくは公務員の作成すべき文書 若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2項

公務所 又は公務員が押印し 又は署名した文書 又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3項

前二項に規定するもののほか、公務所 若しくは公務員の作成すべき文書 若しくは図画を偽造し、又は公務所 若しくは公務員が作成した文書 若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。