行使の目的で、公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名を使用して公務所 若しくは公務員の作成すべき文書 若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名を使用して公務所 若しくは公務員の作成すべき文書 若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百五十五条 # 公文書偽造等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
公務所 又は公務員が押印し 又は署名した文書 又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
前二項に規定するもののほか、公務所 若しくは公務員の作成すべき文書 若しくは図画を偽造し、又は公務所 若しくは公務員が作成した文書 若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。