公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書 若しくは図画を作成し、又は文書 若しくは図画を変造したときは、印章 又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
刑法
#
明治四十年法律第四十五号
#
第百五十六条 # 虚偽公文書作成等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正