刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百五十四条 # 詔書偽造等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

行使の目的で、御璽、国璽 若しくは御名を使用して詔書 その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽 若しくは御名を使用して詔書 その他の文書を偽造した者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。

2項

御璽 若しくは国璽を押し 又は御名を署した詔書 その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。