第百七十六条 若しくは第百七十九条第一項の罪 又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百八十一条 # 不同意わいせつ等致死傷
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
第百七十七条 若しくは第百七十九条第二項の罪 又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期 又は六年以上の懲役に処する。