刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百八十五条 # 賭博

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

賭博をした者は、五十万円以下の罰金 又は科料に処する。


ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。