刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百八十八条 # 礼拝所不敬及び説教等妨害

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

神祠、仏堂、墓所 その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

説教、礼拝 又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役 若しくは禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。