常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百八十六条 # 常習賭博及び賭博場開張等図利
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。