刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百六十一条 # 偽造私文書等行使

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前二条の文書 又は図画を行使した者は、その文書 若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。