前二条の文書 又は図画を行使した者は、その文書 若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百六十一条 # 偽造私文書等行使
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
前項の罪の未遂は、罰する。