刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百六十一条の二 # 電磁的記録不正作出及び供用

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務 又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪が公務所 又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

3項

不正に作られた権利、義務 又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

4項

前項の罪の未遂は、罰する。