刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百六十五条 # 公印偽造及び不正使用等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

行使の目的で、公務所 又は公務員の印章 又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2項

公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。