行使の目的で、公務所 又は公務員の印章 又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百六十五条 # 公印偽造及び不正使用等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。