行使の目的で、御璽、国璽 又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第十九章 印章偽造の罪
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
御璽、国璽 若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽 若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、公務所 又は公務員の印章 又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、他人の印章 又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
他人の印章 若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章 若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項 及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。