刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十九章 印章偽造の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

行使の目的で、御璽、国璽 又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。

2項

御璽、国璽 若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽 若しくは御名を使用した者も、前項同様とする。

1項

行使の目的で、公務所 又は公務員の印章 又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2項

公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所 若しくは公務員の印章 若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

1項

行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。

2項

公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。

1項

行使の目的で、他人の印章 又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。

2項

他人の印章 若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章 若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。

1項

第百六十四条第二項第百六十五条第二項第百六十六条第二項 及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。