行使の目的で、公務所の記号 又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百六十六条 # 公記号偽造及び不正使用等
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
公務所の記号 若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号 若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。