刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百六十六条 # 公記号偽造及び不正使用等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。

2項

公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。