刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百六十条 # 虚偽診断書等作成

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

医師が公務所に提出すべき診断書、検案書 又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。