刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百十一条 # 延焼

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

第百九条第二項 又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条 又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2項

前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。