第百九条第二項 又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条 又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百十一条 # 延焼
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。