刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百十七条 # 激発物破裂

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

火薬、ボイラー その他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物 又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。


第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。

2項

前項の行為が過失によるときは、失火の例による。