第百十六条 又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮 又は百五十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百十七条の二 # 業務上失火等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正