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刑法
#
明治四十年法律第四十五号
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第百十三条
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予備
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施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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刑事
刑法
第百十三条
1項
第百八条
又は
第百九条第一項
の罪を犯す目的で、その予備をした者は、
二年以下の懲役
に処する。
ただし
、情状により、その刑を
免除
することができる。