刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百十三条 # 予備

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

第百八条 又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。


ただし、情状により、その刑を免除することができる。