出水させて、現に人が住居に使用し 又は現に人がいる建造物、汽車、電車 又は鉱坑を浸害した者は、死刑 又は無期 若しくは三年以上の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百十九条 # 現住建造物等浸害
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正