刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百十九条 # 現住建造物等浸害

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

出水させて、現に人が住居に使用し 又は現に人がいる建造物、汽車、電車 又は鉱坑を浸害した者は、死刑 又は無期 若しくは三年以上の懲役に処する。